災害拠点病院とは
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1. 災害拠点病院においては、24時間緊急対応し、災害発生時に被災地内の傷病等の受入れ及び搬出を行なうことが可能な体制を有すること。 2. 災害拠点病院は、災害発生時に、被災地からの傷病者の受入れ拠点にもなること。すなわち、「広域災害・救急医療情報システム」が未整備又は機能していない場合には、被災地からとりあえずの重症傷病者の搬送先として傷病者を受け入れること。また、例えば、被災地の災害拠点病院と被災地外の災害拠点病院とのヘリコプターによる傷病者、医療物資等のピストン輪送を行なえる機能を有していること。 3. 災害発生時における消防機関(緊急消防援助隊)と連携した医療救護班の派遣体制があること。 4. ヘリコプター搬送の際には、同乗する医師を派遣できることが望ましいこと。 (2)施設及び設備 医療関係 ア. 施設 病棟(病室、ICU等)、診療棟(診察室、検査室、レントゲン室、手術室、人工透析室等)等救急診療に必要な部門を設けるとともに、災害時における患者の多数発生時(入院患者については通常時の2倍、外来患者については通常時の5倍程度を想定)に対応可能なスペース及び簡易ベット等の備蓄スペースを有することが望ましいこと。 また、施設は耐震構造を有するとともに、水、電気等のライフラインの維持機能を有すること。 基幹災害医療センターについては、災害医療の研修に必要な研修室を有すること。 イ. 設備 災害拠点病院として、下記の診療設備等を原則として有すること。 (ア) 広域災害・救急医療情報システムの端末 (イ) 多発外傷、挫滅症候群、広範囲熱傷等の災害時に多発する重篤救急患者の救命医療を行なうために 必要な診療設備 (ウ) 患者の多発発生時用の簡易ベット (エ) 被災地における自己完結型の医療救護に対応出来る携帯式の応急用医療資器材、応急用医薬品、テント、発電機、飲料水、食料、生活用品等 (オ) トリアージ・タッグ 搬送関係 ア. 施設 原則として、病院敷地内にヘリコプターの離着陸場を有すること。 やむなく病院敷地内に離発着場の確保が困難な場合は、必要に応じて都道府県の協力を得て、病院近接地に非常時に使用可能な離着陸場を確保するとともに、患者搬送用の緊急車輛を有すること。 なお、ヘリコプターの離着陸場については、ヘリコプター運航会社等のコンサルタントを受ける等により、少なくとも航空法による飛行場外離着陸場の基準を満たすこと。また、飛行場外離着陸場は近隣に建物が建設されること等により利用が不可能となることがあることから、航空法による非公共用ヘリポートがより望ましいこと。 イ. 設備 医療救護チームの派遣に必要な緊急車輛を原則として有すること。 その車輛には、応急用医療資器材、テント、発電機、飲料水、食料、生活用品等の搭載が可能であること。 |